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東京高等裁判所 平成10年(行コ)137号 判決 1998年11月26日

栃木県大田原市城山一丁目五番二〇号

控訴人

有限会社前田酒販

右代表者代表取締役

野村隆

栃木県大田原紫塚一丁目五番五四号

被控訴人

大田原税務署長 加藤勝次

右指定代理人

小暮輝信

須藤哲右

吉村正志

宇田川祐一

主文

一  本件控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が控訴人に対し平成六年六月二二日付けでした次の各処分を取り消す。

(一) 控訴人の平成二年六月一日から平成三年五月三一日までの事業年度に係る法人税の更正のうち納付すべき税額三万一三〇〇円を超える部分及び無申告加算税賦課決定

(二) 控訴人の平成四年六月一日から平成五年五月三一日までの事業年度に係る法人税の更正及び無申告加算税賦課決定

3  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

控訴棄却

第二事案の概要

事案の概要は、原判決三頁一〇行目から同末行にかけての「弁済した」を「弁済等した旨」に、同四頁二行目の「本件各更正」を「前記第二の一2の(一)、(二)の更正処分(以下「本件各更正」という。)」に、同五頁の二行目から三行目にかけての「ある」を「あって、本件各処分につき適法な不服申立手続が経由された」にそれぞれ改め、同九行目の末尾に「とする」を加え、同二〇頁六行目の「ものを、弁済した」を「売上原価、販売費、一般管理費、貸倒損失及び支払利息の弁済等したものを、弁済等した」に改めるほか、原判決の事実及び理由第二に記載のとおりであるから、これを引用する。

第三当裁判所の判断

一  当裁判所も控訴人の請求をいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実及び理由第三に記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決二九頁三行目の「弁済」の次に「等」を、同三二頁初行の後の「前記」の次に「以前」を、同六行目の「注解」の次に「注」をそれぞれ加え、同一〇行目の「九五条の五」を「九五条の三」に、同三三頁三行目の「付属明細書」を「附属明細書」に、同七行目の前の「計上」を「会計帳簿上に計上(以下、単に「計上」という。)」に、同三六頁三行目の「以上によれば、」を削り、同行目の「主張は、」の次に「以上のような事業年度単位で損益計算を行い、これに基づき課税する」を、同四行目の「背反する」の次に「もので、」を、同七行目の「原則である」の次に「企業会計原則の」をそれぞれ加え、同三七頁九行目の「むしろ」を「そして」に、同三八頁二行目の「七〇条一項」を「二三条一項」にそれぞれ改める。

2  原判決三九頁二行目の「修正損の額」を「修正損のうち第二の二の1(一)(4)及び2(一)(3)の割引利子料を除く額」に改め、同九行目から一〇行目にかけての「ものである」の次に「ところ、右被控訴人主張の納付すべき法人税額に右条項に規定する割合を乗じて算出した無申告加算税の金額は被控訴人主張のとおりの額となる」を加える。

二  よって、控訴人の請求はいずれも理由がなく、これを棄却した原判決は相当であるから、本件控訴をいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六七条一項、六一条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 筧康生 裁判官 満田忠彦 裁判官 信濃孝一)

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